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毎月の起算日が異なる場合、どのように設定しますか?

就業規則設定にて1か月と1週間の起点日を設定する項目があります。
それぞれの起算日の概念と設定方法をご案内します。

1か月の起算日
1週間の起算日
毎月の起算日
毎月の起算日の設定方法

 

1か月の起算日

就業規則設定にある「締め日」の設定によって異なります。
例)締め日が末日(31日)の場合の1月
1月1日~1月31日が1か月です。

対象画面:従業員設定>就業規則設定>就業規則の追加 または 編集>集計

※イメージ画像

 

1週間の起算日

就業規則設定にある「週の起算日」の設定によって異なります。

例)週の起算日が日曜日の場合
日曜日~土曜日までが1週間です。

対象画面:従業員設定>就業規則設定>就業規則の追加 または 編集>集計

※イメージ画像

 

毎月の起算日

従業員編集画面の勤務形態で「通常」「変形労働時間制」「裁量労働時間制」を選択した場合、毎月の起算日が設定できます。

適用対象者:通常/変形労働時間制/裁量労働時間制

 

毎月の起算日の設定方法

対象画面:従業員設定 >従業員一覧>対象従業員の[編集]>毎月の起算日

 

起算曜日の設定内容

1.該当月の週の起算日

起算曜日を「就業規則設定>週の起算日の曜日にする」にした場合
週の起算日は1週間の起算日で指定した曜日です。

起算曜日を「就業規則設定>締め日の翌日を起算曜日にする」にした場合
週の起算日は1か月の起算日で指定した締め日の翌日の曜日です。

※就業規則設定の「週の起算日」の設定内容は優先されません。
例)12月31日(金)の場合の1月の起算日
締め日:31日
週の起算日:日曜日
毎月の起算日:締め日の翌日を起算曜日にする
⇒週の起算日の設定は優先されず、1日が土曜日なので起算日は「土曜日」となります。

 

2.集計データの「週超法定外残業時間」は「毎月の起算日」で設定した起算曜日を週の起算日として集計します。

集計データの項目を確認する場合はこちら

 

3.36協定設定「労働時間超過(週)」は、「毎月の起算日」で設定した起算曜日を週の起算日として集計します。

36協定の設定を確認する場合はこちら


4.該当月の最終週の法定労働時間は「法定労働時間×最終週の日数÷7」にて算出します。

就業規則設定の「締め日を跨いだ際の残業時間(週超過)の計上方法」の設定は優先されません。

起算曜日を「就業規則設定>週の起算日の曜日にする」にした場合
前提条件:
従業員設定>毎月の起算日:設定する「週の起算日の曜日にする」
従業員設定>勤務形態:変形労働時間制(週計算:40時間)
就業規則設定>週の起算日:日曜日
赤背景の箇所が週の起算曜日です。

テーブルを直接インポートすることはできません。こちらのテーブルの画像を挿入してください。

~略~

30日(日)


※1

週超過法定外残業時間の計算式は以下です。

①日超過法定外残業時間
9(1日の労働時間)- 8(1日の法定労働時間)= 1

②週超過法定外残業時間
8(①を除いた1日の労働時間)- 6(スケジュールの時間)= 2

補足説明
週の法定労働時間(※) < スケジュール時間のため、スケジュールの時間を計算に使用しています。
(※)「法定労働時間」= 40(時間)× 1(日)÷ 7 = 5.71 ≒ 5.7(小数点第2位四捨五入)

※2 

30~31日の「法定労働時間」「週超過法定外残業時間」の計算式は以下です。

「法定労働時間」= 40(時間)× 2(日)÷ 7 = 11.42 ≒ 11.4(小数点第2位四捨五入)
最終的な法定労働時間は11.4時間(11時間24分)となります。

「週超法定外残業時間」= 15(勤務時間の合計) - 1(日超法定外残業時間の合計)- 11.4(週の法定労働時間) = 2.6 = 2:36
最終的な週超法定外残業時間は2時間36分となります。

 

起算曜日を「就業規則設定>締め日の翌日を起算曜日にする」にした場合
前提条件:
従業員設定>毎月の起算日:設定する「締め日の翌日を起算曜日にする」
従業員設定>勤務形態:通常(週計算:40時間)
就業規則設定>週の起算日:日曜日
就業規則設定>締め日:31日
赤背景の箇所が週の起算曜日です。

テーブルを直接インポートすることはできません。こちらのテーブルの画像を挿入してください。

~略~

30日(日)


上記図表の場合、本来であれば週の起算日は「日曜日」ですが、毎月の起算日で[締め日の翌日を起算曜日にする]と設定した場合、1月の週の起算日は「土曜日」となります。
※「設定しない」とした場合は、いままで通り週の起算日の設定が適用され、週超法定外残業時間を集計されます。


上記図表の最終週(29日~31日)の「法定労働時間」「週超過法定外残業時間」の計算式は以下です。

「法定労働時間」= 40(時間)× 3(日)÷ 7 = 17.14 ≒ 17.1(小数点第2位四捨五入)
最終的な法定労働時間は17.1時間(17時間6分)となります。

「週超法定外残業時間」= 27 - 17.1 = 9.9 = 9:54
最終的な週超法定外残業時間は9時間54分となります。