遅刻/早退の回数と時間の集計について
遅刻/早退の回数と時間の集計ロジックについてご案内します。
勤務形態について
判定方法
・遅刻について
・早退について
・休暇を取得している場合について
残業時間について
勤務形態について
従業員の勤務形態によって、遅刻/早退の判定や、回数と時間のカウントが異なります。
勤務形態についてはこちら
テーブルを直接インポートすることはできません。こちらのテーブルの画像を挿入してください。
判定:遅刻/早退の判定がされるか
回数:遅刻/早退の回数が集計できるか
時間:遅刻/早退の時間が集計できるか
判定方法
対象日のスケジュールをもとに、遅刻/早退の集計がされます。
遅刻/早退は、以下の操作で取り消しができます。
遅刻を取り消す場合はこちら
早退を取り消す場合はこちら
遅刻について
出勤打刻が、スケジュールの開始時間より遅い場合に「遅刻」になります。
スケジュールの開始時間を過ぎてから出勤打刻までを、遅刻時間に計上します。
例)
スケジュール:09:00~18:00
出勤打刻:09:10
↓
遅刻回数:1
遅刻時間:00:10


早退について
退勤打刻が、スケジュールの終了時間より早い場合に「早退」になります。
退勤打刻後からスケジュールの終了時刻までを、早退時間に計上します。
例)
スケジュール:09:00~18:00
退勤打刻:17:20
↓
早退回数:1
早退時間:00:40


休暇を取得している場合について
登録されている休暇によって、遅刻/早退の集計に影響があります。
1)全日休
遅刻/早退は集計されません。
2)半休
午前半休を取得した場合は、午後半休の時間が遅刻/早退判定の基準になります。
午後半休を取得した場合は、午前半休の時間が遅刻/早退判定の基準になります。
例①)
午前半休:9:00~14:00
午後半休:14:00~18:00

従業員が午前半休を取得した場合、午前半休終了後(14:01から)の出勤打刻は遅刻に判定されます。
- 出勤打刻:13:50
→遅刻判定はされません。 - 出勤打刻:14:18
→遅刻時間:00:18
例②)
午前半休:9:00~13:00
休憩:13:00~14:00
午後半休:14:00~18:00

従業員が午後半休を取得した場合、午前半休終了前(12:59まで)の退勤打刻は早退に判定されます。
- 退勤打刻:12:45
→早退時間:00:15 - 退勤打刻:13:10
→早退判定はされません。
3)時間休
スケジュールと時間休の開始時刻が重なっている場合に、時間休終了後に出勤打刻をすると、遅刻に判定されます。
スケジュールと時間休の終了時刻が重なっている場合に、時間休開始前に退勤打刻をすると、早退に判定されます。
例①)
スケジュール:09:00~18:00
時間休:9:00~11:00

時間休終了後(11:01から)の出勤打刻は遅刻に判定されます。
- 【実績①】出勤打刻:10:50
→遅刻判定はされません。 - 【実績②】出勤打刻:11:05
→遅刻時間:00:05
例②)
スケジュール:09:00~18:00
時間休:16:00~18:00

時間休開始前(15:59まで)の退勤打刻は早退に判定されます。
- 【実績①】退勤打刻:15:30
→早退時間:00:30 - 【実績②】退勤打刻:16:10
→早退判定はされません。
残業時間について
遅刻/早退をした日に残業時間が発生した場合、法定外残業時間ではなく法定内残業時間に計上されることがあります。
例)
勤務形態:通常
1日の所定労働時間:8時間

スケジュール:9:00~18:00
実績:09:20~18:40
遅刻時間:00:20

残業時間は以下のような内訳で集計されます。
法定外残業時間:00:20
法定内残業時間:
・スケジュール軸の場合→00:20
・労働時間軸の場合→00:00
スケジュール軸の場合
遅刻時間が「00:20」あるので、スケジュール外の労働時間は「00:40」ですが、そのすべてが法定外残業時間にはなりません。
スケジュール外の労働時間かつ法定労働時間までの「00:20」は法定内残業時間に計上されます。
法定労働時間を超えた「00:20」は法定外残業時間に計上されます。
労働時間軸の場合
勤務時間は「08:20」ですので、法定労働時間を超えた「00:20」が法定外残業時間に計上されます。
1日の所定労働時間「08:00」を超えて法定外残業時間ではない時間がないため、法定内残業時間は計上されません。